後遺障害等級認定の異議申立て

交通事故の被害者の方からの依頼を受け,
後遺障害の等級認定に対して異議申立てを行ったところ,
非該当との認定から,14級へと認定の変更を受けることが出来ました。

そこで今回は,後遺障害と等級の認定について,
簡単なご説明をいたします。
交通事故で負傷し,治療を受けたにも関わらず,痛みなどの症状が
残ってしまうことがあります。

この後遺障害の等級は,症状の種類・程度により,
1級~14級まであります。
医師に後遺障害の診断書を作成してもらい,
その診断書等を元に損害保険料率算出機構がその等級を判断します
(非該当と判断されることもあります)。

この認定は一度出されたら動かしようがないものではなく,
出された判断に対して納得できない場合には
異議申立てを行うことができます。
異議申立てにおいては,診療録(カルテ)や診断書などの資料の収集・分析を行って,
申立書を作成し提出することになります。

後遺障害の等級について疑問をお持ちの方は,弁護士にご相談してみてはいかがでしょうか。
                                                                                                 (画像:いらすとや)