弁護士費用

法律事務所をご利用になる場合に発生する主な支出としては、次のようなものがあります。

法律相談料
法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む。)の対価としてお支払いいただくものをいいます。
着手金
弁護士が依頼を受けて特定の事件等に関する事務処理を行う際に、最初にお支払いいただく対価をいいます。着手金は、事件等の結果にかかわらず、お返ししません。
報酬金
事件等の解決に至った場合に、得られた利益の程度に応じて発生する事務処理の対価をいいます。
手数料
原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての事務処理の対価をいいます
顧問料
契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。
日当
弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価をいいます。
実費
事務処理のために必要となる収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金等の費用のことをいいます。

報酬基準

弁護士費用

当事務所の報酬基準は以下のとおりです。いずれも消費税を含む金額となっています。

なお、これらは大まかな基準であり、実際の弁護士報酬に関しては、法律相談によって詳しい事情をお聞きした上で、その事案に応じた弁護士報酬の見積書を作成してお示しいたします。実際にご依頼いただくかどうかは、見積書をご覧になってからお決めください。

1.法律相談

費用
30分ごとに5500円
 経済的利益の額
300万円以下
着手金 8.8%
報酬金 17.6%
300万円を超え3000万円以下
着手金 5.5%+9万9000円
報酬金 11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下
着手金 3.3%+75万9000円
報酬金 6.6%+151万8000円
  • 着手金の場合の「経済的利益」とは、相手方に請求したい金額、相手方から請求されている金額等をいいます。報酬金の場合の「経済的利益」とは、事件処理により確保した金額又は支払いを免れた金額等をいいます。
  • 着手金の最低額は、11万円です。
  • 示談交渉や調停で解決しなかった場合、その時点では報酬金は発生しません。また、その場合に続いて調停や訴訟をご依頼いただく場合、着手金を割り引きます。

3.離婚事件

(1)離婚調停、交渉事件
着手金
33万円
報酬金
33万円以上
  • 財産分与、慰謝料の請求がある場合は、この金額とは別に、上記2の民事事件の基準により着手金・報酬金を申し受けることがあります。
(2)離婚訴訟
着手金
33万円~44万円
報酬金
33万円以上
  • 財産分与、慰謝料の請求がある場合は、この金額とは別に、上記2の民事事件の基準により着手金・報酬金を申し受けることがあります。
  • 調停から引き続き訴訟をお受けする場合には、着手金の金額を割り引きます。

4.遺産分割

(1)求める遺産の額に対する着手金
300万円以下
求める遺産の額×8.8%と11万円のいずれか高い額
300万円を超え3000万円以下
求める遺産の額×5.5%+9万9000円
3000万円を超え3億円以下
求める遺産の額×3.3%+75万9000円
(2)手に入れた遺産の額に対する報酬金
300万円以下
手に入れた遺産の額×17.6%
300万円を超え3000万円以下
手に入れた遺産の額×11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下
手に入れた遺産の額×6.6%+151万8000円

5.刑事事件

(1)起訴前弁護
事案簡明な事件
着手金 22万~55万円
報酬金 不起訴・略式命令となった場合 22万~55万円
上記以外(無罪を争う場合)
着手金 55万円以上
報酬金 不起訴となった場合 55万円以上
略式命令となった場合 22万~55万円
(2)起訴後弁護
事案簡明な事件
着手金 22万~55万円
報酬金 執行猶予となった場合 22万~55万円
求刑された刑が減刑された場合 上記と同じ
上記以外(無罪を争う場合)
着手金 55万円以上
報酬金 無罪となった場合 55万円以上
執行猶予となった場合 22万~55万円
求刑された刑が減刑された場合 上記と同じ
検察官上訴が棄却された場合  上記と同じ
  • 起訴前に受任した事件が起訴され(求略式事件を除く)、起訴後の事件を受任する際は新たに着手金をお支払いいただきます。ただし、事案簡明な事件については、起訴前の着手金の2分の1といたします

6.倒産事件

(1)自己破産事件
事業者の自己破産
55万円~
非事業者の自己破産
22万円~44万円

7.顧問料

事業者
月額3万3000円~
非事業者
月額5500円~

8.文書作成

(1)内容証明郵便作成
弁護士名の表示のないもの
1万1000円~3万3000円
弁護士名の表示を入れるもの
3万3000円~
  • 複雑な事情があり、内容証明郵便作成のために要する事務処理量が大きくなる場合には、上記の限りではありません。
(2)契約書作成
経済的利益の額が1000万円未満のもの
11万円
経済的利益の額が1000万円~1億円未満のもの
22万円
経済的利益の額が1億円以上のもの
33万円以上
  • 複雑な事情があり、契約書作成のために要する事務処理量が大きくなる場合には、上記の限りではありません。
(3)遺言書作成
定型の遺言書
11万円~22万円
非定型の遺言書
22万円~
  • 公正証書にする場合は、上記手数料に3万3000円を加算いたします。