改正民法に関する研修

ご存知の方もいらっしゃると思いますが,

平成29年5月に「民法の一部を改正する法律」が成立し,
改正民法が平成32年(2020年)4月から施行されます。
これにより,民法(債権法の部分)が大きく変わります。

そこで,
先日行われた,改正民法に関する研修に参加してきました。
場所は,JR静岡駅ビル「パルシェ」7階会議室です。

テーマは,「債権法改正,事例で理解する注目の5大論点」です。

①定型約款
②消滅時効
③個人保証
④債権譲渡
⑤売主の契約不適合責任
の5つの論点について,

民法の改正により何が変わるのか,
弁護士として知っておくべきことについて,
事例を用いた講義が行われました。
講義内容は,とても分かりやすく,
改正民法に関する理解をより深めることができました。

 

土曜日で,しかも,午後1時30分から午後5時30分までの長時間の研修でしたが,
多くの方々が研修を受けに来ていました(ぎゅうぎゅうです)。

なんと,後日,修了証書をいただきました。